ドライバーの健康管理 |
事業用自動車の事業者には、以下の法令上の義務が定められており、これらの着実な実
施により運転者の健康管理を行わなければならない。
「健康診断(年1回)の義務付け、健康状態の把握、疾病等のある乗務員の乗務禁止」
(旅客自動車運送事業運輸規則第21条及び第48条等)に支障を及ぼすお
脳疾患
⇒脳ドック:無症候の人を対象に血液、尿検査、心電図などに加えて、
MRI、MRA、CTなどの画像検査により、無症候又は未発症の脳疾
患あるいはその危険因子を発見し、それらの発症・進行を防止する
ことを目的とする。
心臓疾患
⇒専門医に相談の上、必要な心電図検査(ホルター心電図検査等を含む)
を受診。
統合失調症
てんかん
再発性の失神
無自覚の低血糖症
そううつ病
睡眠時無呼吸症候群(SAS)
⇒スクリーニング検査
①パルスオキシメトリ検査:指先につけたセンサにより、睡眠中の動
脈血の酸素量をモニタリングし、睡眠中の無呼吸や低呼吸に伴う酸
素量の低下回数から呼吸障害の程度を客観的に把握する検査。
②フローセンサ検査:鼻と口の先に付けたセンサにより、睡眠中の気
流状態をモニタリングし、睡眠中の無呼吸や低呼吸の程度を客観的
に把握する検査。
認知症
アルコール中毒
視力
など自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある一定の病気等
「健康状態の報告義務」
(旅客自動車運送事業運輸規則第50条等)
疲労、疾病その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがある
場合、その旨の申し出を実施。
「乗務前点呼における乗務判断(義務)」
(旅客自動車運送事業運輸規則第24条等)
事業者は、旅客自動車運送事業運輸規則等に基づき、乗務前の点呼が義務付け
られており、点呼において疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすること
ができないおそれの有無等について確認する必要がある。
「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」(国土交通省自動車局・自動車運送事業
に係る交通事故要因分析検討会)H26年4月18日改定版より抜粋。