障害者割引 |
障害者割引は、次による。
①障害者割引は、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日、厚生事務次官通知)に規定する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者を対象とし、当該身体障害者手帳又は療育手帳を提示したときに適用する。
②障害者自身が乗車した区間又は時間に適用する。
③運賃等の額は、時間制運賃算出額に0.9を乗じ10円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、時間制運賃は、最寄りの営業所等を出発してから、旅客の運送を終了するまでに要した時間に応じて算定する。また、時間制運賃は、30分単位とし、30分未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。