医師法第17条により、医師でなければ、業として医療行為を行えません。
医師でない者が医業を行った場合、同条の規定に触れ、医師法違反(無資格医
業)の罪で「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれ
を併科」されることになります。但し、事業所で雇用された看護師が行う場合
はこの限りでありません。
の回答書より抜粋)
準備を求められた場合、必ず看護師を同乗させますのでご安心ください。
たんの吸引などの医療行為も、安心して看護師にお任せください。
※②患者等の乗降介助または搬送中の事故による事業者等の損害賠償責任を補償します。つまり、搬送中の「医療行為」に対しても万全な備えをしています。
身体障害(対人) 1名につき5,000万円(支払限度額)
1事故につき1億円(支払限度額)
財物損壊(対物) 1事故につき1,000万円(支払限度額)
⇒・乗降介助業務
・同乗する看護師等医療従事者の医療行為※(A)※(B)
例)酸素投与の管理
点滴の管理
痰の吸引
心電図モニター監視
経管栄養および経管与薬
・介護福祉士等許可を受けた者が同乗中に行う痰の吸引※(C)
※(A)搬送途上において、緊急やむを得ない場合に行った応急処置を含みま
す。
※(B)「医師による医療行為」「所定の資格を有しない医療従事者が行った医
療行為」は対象となりません。また、医療従事者個人に対する対する損
害賠償請求は対象となりません。
※(C)介護福祉士または喀痰吸引等研修を受講し、認定特定行為業務従事
者認定証の交付を受けた方について補償することができます。
お付き添い看護師3名 ※24時間対応可(事前のご予約によりスムーズ)