医療用酸素ボンベ② 1500L <※写真の後列のボンべ> |
医療用酸素ボンベ(1500L)は常時2本ご用意しております。突然の搬送にもご
対応可能です。
長距離の移送時や流量が多い方は、事前にお申し出いただけましたら、追加の1500
Lのボンべをご用意させていたきます。(お早めにお申し出ください。)
<使用可能時間>
医療用酸素ボンベ(1500L)一式 レンタル料1本12000円
流量の設定につきましては、車内に同乗しています看護師が必ず行いますので、
ご安心ください。
酸素流量計が2つありますので、酸素ボンベの交換時も、酸素の吸引を中断する
ことなくスムーズに行えますので安心です。
カニューラなどの消耗品もご用意しております。
カニューラ・酸素マスク(いずれも未使用品) 1個500円
酸素ボンベを固定する酸素ボンベカートもご用意しております。
パルスオキシメーターを指に挟むだけで、「血液・血中酸素濃度」を迅速に測定し
ます。実際の測定は、看護師が行います。
<注意①>
平成24年3月16日付け厚生労働省事務連絡等により、酸素ボンベの卸売販売業者
は、各地域の消防本部が認定した「患者等搬送事業者」であって、かつ、医療従事者(
医師又は看護士)と雇用契約等を結ぶこと等により「医療従事者(医師又は看護士)が
患者等搬送用自動車に同乗できる体制を整備した患者等搬送事業者」に対し、搬送中
の医療行為に必要な医療用酸素を販売することが認められることになりました。
<注意②>
患者様等の利用者に医療用酸素の吸入をする行為は医療行為です。医師法第17条
により、医師でなければ、業として医療行為を行えません。医師でない者が医業を
行った場合、同条の規定に触れ、医師法違反(無資格医業)の罪で「3年以下の懲役
若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」されることになります。但し、
事業所で雇用された看護師が行う場合はこの限りではありません。
(厚生労働省平成23年6月21日付「特定5項目の医療行為」についての回答
書からの抜粋より)
つまり、搬送には医療従事者(医師又は看護師)の同乗が必要になります。
たかとう福祉タクシーでは、常に安全に移送する体制を整えておりまので、ご安心
ください。