はこの限りでありません。
③民間救急(患者等搬送)事業者賠償責任保険(※②参照)
※②患者等の乗降介助または搬送中の事故による事業者等の損害賠償責任を補償し
ます。つまり、搬送中の「医療行為」に対しても万全な備えをしています。
身体障害(対人) 1名につき5,000万円(支払限度額)
1事故につき1億円(支払限度額)
財物損壊(対物) 1事故につき1,000万円(支払限度額)
⇒・乗降介助業務
・同乗する看護師等医療従事者の医療行為※(A)※(B)
例)酸素投与の管理
点滴の管理
痰の吸引
心電図モニター監視
経管栄養および経管与薬
・介護福祉士等許可を受けた者が同乗中に行う痰の吸引※(C)
※(A)搬送途上において、緊急やむを得ない場合に行った応急処置を含みま
す。
※(B)「医師による医療行為」「所定の資格を有しない医療従事者が行った医
療行為」は対象となりません。また、医療従事者個人に対する対する損
害賠償請求は対象となりません。
※(C)介護福祉士または喀痰吸引等研修を受講し、認定特定行為業務従事
者認定証の交付を受けた方について補償することができます。
お付き添い看護師3名 ※24時間対応可(事前のご予約によりスムーズ)